新築マンションの購入契約を5月初旬にいたしました(手付金支払)。
竣工5月下旬で(内覧済み)、引き渡しは6月30日。
それにあわせて現在居住している賃貸マンションの解約通知、引っ越しなどの手続きも済みました。
が、5月29日に販売主の不動産会社が会社更生法の申請をしました。
マンション自体は検査会も終えて、出来上がっております。
1.この場合、引き受け会社さえ決まれば特に契約者である私には影響がないのでしょうか?
2.入居できない可能性はあるのでしょうか?
3.またもし入居できたとしても6月30日には無理なのでしょうか?
4.こういった不動産会社のマンションの場合、住宅ローンは問題なく組めるのでしょうか?
ながながと申し訳ございませんが調べてみたのですがよくわからなくて、どなたかよろしくお願いたします。。
引渡し前は販売主の所有なので、資産が保全されて引渡し不能となることがあるでしょう。
その場合でも、売買契約は有効で売主の都合で契約が履行されないのですから、手付金の倍返しを求めることが出来るはずです。
しかしそれも債権で、他の債権者同様に扱われ全額の弁済を受けられない可能性があるように思われます。
以上が一般に考えられる権利関係ですが、今のご時勢、そのような方法にしても在庫の販売がうまくいく保証もなく、引渡しを受けて販売代金の現金化をするのが合理的とも思えますが、手続き上どのようなことになるのかはわかりません。
ローンは銀行と購入者との関係なので影響が無い様に思われます。
新築なら普通は売主を飛び越えて保存登記がされるでしょうし。
新築マンションを購入しようと明日契約しにいくのですが、重要事項説明書に 瑕疵担保責任の履行に関する措置の有無が無となってるのですが、無でいいのでしょうか??
詳しい方いましたらぜひ教えて下さい。
後、新築マンションの場合 雨漏りや配管など保証期間はどのくらいでしょうか??
その事は契約時にどこかに記載されもらえるのでしょうか??
売主がゴールドクレストさんので心配です。
詳しい方いましたら教えて下さい。
瑕疵担保責任の履行に関する措置の欄が「無」とは、責任を負わないということでしょうかよく確認して下さい。
つまり、耐震偽造のようなことがあっても知らなかったので責任を負わないということです。
それは問題ですが、それよりも、宅地建物取引業の免許を持って販売していると思いますが、個人が瑕疵担保責任を負わないのは自由ですが不動産業者は、引き渡してから2年は最低でも責任を負うことになっています。
従って、それが本当であれば、宅建業法違反です。
もっとも、倒産などで保証しても結局責任追及できないことを防止するため、瑕疵担保責任保険制度ができて、その保険に加入するという項目があると思います。
そのような説明がなければ、瑕疵担保責任を負わない条項は無効なので、逆に発見から1年以内という民法の規定によることになるので、かえってよいと思います。
しかし、私ならそのようないい加減な会社の物件は買いません。
どうしても契約するなら、詳しい人に同席を頼むとか仲介手数料を支払って仲介業者を入れたらどうでしょうか雨漏りなどは、何の記載がなくても10年の保証です。
しかし会社がなくなってしまえば、まったく意味がありません。
新築マンションの情報で『販売予定時期平成21年7月下旬本広告を行うまでは契約または予約の申し込みは一切応じません』とあるのに希望の部屋は既に決まっていて6月末に契約予定と言われました。
本当なんでしょうか
「予告広告」といわれるものですね。
これは、マンション全体ではなく「第1期」「第2期2次」など、期分け販売を行なう際にも行う広告です。
そのため、第1期はすでに本広告が終わり発売済み、予告広告は第2期のもの、などであれば希望のお部屋が第1期対象住戸としてすでに契約予定が入っていることもあると思います。
滋賀県大津京の新築マンションを買うかどうか悩んでいます。
琵琶湖ビューでいいのですが滋賀のことをあまり知りません。
大津京、湖西線ですが、生活するのにはいかがでしょうか?
買い物、病院、交通、図書館等々
新築マンションを購入し、3月の鍵受け渡し後、4月中くらいに転居を予定していおりますが、どうやら今年は夫婦二人とも転居先の方角が悪く、転居先の玄関も鬼門と、今になって知りました。
主人は、転居先も転居の予定も変更したくないと言っておりますが、私は、経験上、少しでも転居を良いものにしたいと思っております。日にちや時間を限定する方法もあると聞きましたが、何とか、良い方法はありませんでしょうか?一般的な風水占いのサイトは不要です。適切なアドバイスをいただける方、何卒よろしくお願いいたします。
http://q.hatena.ne.jp/1170087498
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