新築マンション実物見学納得のメリット

新築マンション実物見学納得のメリット

新築マンションの重要ポイント

新築マンションを見に行きましたが、ほとんどの部屋に花のシールが貼ってあって、売却済みの印が押されていました。
ほんとに、売れているのでしょうか?
見せかけですか?
不動産業界に詳しい方宜しくお願いします。
売約済と表示されていたら契約が完了しているか、仮契約の段階でしょう。
商談中の物件は商談中と表示されます。
売れていないのに売約済と表示するメリットはありません。
商談中の方が要注意です。
現状ではローンの審査待ちの物件も有ります。
キャンセル物件も良く出ますので、立地や建物に魅力が有れば、少しは待たれても良いかも知れません。

新築マンションの効果的な値切り方を教えて下さい!

○こんなタイミングだと値切りやすいよ。
○値切るのは難しいけど、同じ値段でこんなオプションを
 つけてもらうことができるかもよ。

・・・などなど、とにかくお得な新築マンションの買い方
を教えて下さい。


その他、購入を考えているマンションの条件を
超オオザッパにいうと・・・。

●地域は神戸市、芦屋市、西宮市のあたり
●予算3000万円前後
●2LDK~3LDK(2~4人家族向)

・・・です。地域性やマンションのグレードなども考慮に入れた
アドバイスをいただければ幸いです。
(もちろん、一般論的なアドバイスもお待ちしております。)

よろしくお願いします!
http://q.hatena.ne.jp/1175926179

新築マンションで、水道業者から「配水管の赤錆や詰まりを防ぐために、
磁気とイオンで水を綺麗にする機械を入れた方が良い」と言われて20万円くらいもする機械を勧められました。
もちろんそれは断ったのですが、実際に赤錆がびっしりつまったパイプの写真を見せられて、
それを防ぐには一ヶ月に一度、水抜きと乾燥で何時間もかかる給湯機器の掃除が家庭のメンテナンスで必要だと説明されたり、
詰まってしまったときは専門業者に頼んで数万円の工事をしてもらい、
場合によっては交換で数百万円の費用がかかると言われたりするとちょっと不安です。
この業者さんの言うことはどこまで本当で、実際、一般的にはどんなメンテが必要なのでしょうか。
http://q.hatena.ne.jp/1130117561

最近新築マンションを買ったので火災保険・地震保険に入ろうと思います。
(ローンを組まずにキャッシュで購入したので保険に入っていません)保険を選ぼうと思っているのですが、東京海上とか損保ジャパンとかの普通の保険会社と「共済」といわれる保険とはどのように違うのでしょうか?
共済は地震保険がないか、あっても通常の損保よりも加入出来る金額が低いとかです。
一方料金的には共済は利益配当金も1年ごとにあり、結構損保よりも安いです。
火災・落雷事故など基本的な面は変わりません。

新築マンションの値引きについて新築マンションの値引きってどのくらいの率なんでしょうか?
販売価格の15%くらいだと普通でしょうか?
ここ最近販売数が増えてるという話もあるようですけど、みなさんはどんな感じでしょうか?
今年初めのころと、今とではちょっと違いますか?

親と持分割合で共有しているマンション。
親から親持分の分を買い取り、すべて自分名義にしたいのですが、住宅ローンを組めますか?
8年前に3800万の新築マンションを四分の一を父名義、四分の一を母名義、(どちらも現金払いで950万ずつ支払い済み)、私が半分名義で(住宅ローンを組み、現在支払い中で、ローン残1600万くらい)購入しました。
このたび、将来親の財産を相続する時の兄弟のからみで、このマンションを全て自分名義にするという方向で動くことになりました。
私は住宅金融公庫での借り入れで現在このローンを支払っておりますが、他の金融機関に借り換えという形で親名義のあとの半分と自分の現在のローン残を足して住宅ローンの組みなおしをし、親に親持分の分の金額を支払い、全て自分名義にすることは可能でしょうか。。。。
金融機関はこのような事例で融資してくれますか?
また、他に良い方法があれば教えていただきたいのですが・・・。
急いでいます。
どうかよい知恵を授けていただけたら・・・と思います。
よろしくお願いいたします。
こんにちは結論から申し上げると、基本的には難しいです。
これは、いわゆる「親子間売買」にあたります。
親子間売買は契約の移転関係などが不明確になりやすいため、銀行では取り扱いに消極的です。
残念ですが、わたしの知っている範囲では取り扱っている銀行は存じ上げておりません。
もし、単にご両親がおなくなりになったときの争いを避けるためというのが目的であれば、「遺言」を事前に作成しておけばよろしいのではないかと思います。
詳しくは触れませんが、遺言にも何種類か種類があります。
例えば、公正証書遺言のような形でオープンにしっかりとした形で作成すれば、将来の争いは起こりません。
この方法もご検討されて見てはいかがでしょうか?
以上、ご参考になれば幸いです。

提供元: Yahoo!知恵袋Web API

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